投資者保護とは

投資者保護のしくみ その1

証券会社は、法律で義務付けられている「分別管理制度」を厳格に守っています。
分別管理とは、証券会社が、お客さまからお預かりする資産(金銭や株式、債券などの有価証券)と、証券会社自身の財産とを厳格に分離し、管理することによって、お客さまの資産を保全することです。
分別管理が守られている限り、たとえ証券会社が破たんしたとしても、基本的に、お客さまの資産に影響はなく、破綻した証券会社に対し、お客さまは、ご自身の資産の返還を求めることができます。

お客さま(投資者)の資産は分別管理で守られる

お客さま(投資者)の資産は分別管理で守られるの図

基本的な預り金の流れ(通常時)

基本的な預り金の流れ(通常時)の図

上場株式の場合

上場株式の場合の図

投資者保護のしくみ その2【私たちのしごと】

万が一のときには、1000万円まで補償を受けることができます。
私たち、日本投資者保護基金(以下「当基金」といいます。)は、万が一、何らかの事情で証券会社が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、お客さまの資産の返還が円滑に行われない場合には、返還できないお客さまの資産について、当基金がお客さま一人当たり上限1,000万円まで補償を行います。

基金の補償上限

基金の上限の図

お客様の資産は二重の制度によって保護されています。
このように、お客さまが証券会社に預けている資産は、分別管理と投資者保護基金による補償の二重の制度によって保護されています。

私たちが保護する投資者

保護の対象は、プロの投資者を除く一般のお客さまです。

私たちが保護する投資者

私たちが保護する投資者の図

補償対象となるお客様はこちら

私たちが保護する取引

お客様の取引は一定の範囲で保護しています。

【保護する取引】
当基金は、有価証券関連ビジネスまたは商品デリバティブ業務関連ビジネスに関する取引で、一般のお客さまから証券会社に預けられる資産(金銭と有価証券)を保護します。
【保護することができない取引】
当基金は、上記のビジネスに関する取引であっても、店頭デリバティブ取引や外国市場デリバティブ取引を保護することはできません。
当基金は、信託受益権、組合契約、匿名組合契約、有限責任組合契約のような第二種金融商品取引業に該当する取引を保護することはできません。
当基金は、お客さまの有価証券の価値の下落や、発行者がデフォルト(債務不履行)を起こした結果、当該発行者が発行した債券の利金や債還金が支払われない場合なども、保護することはできません。

私たちが保護する対象は?

私たちが保護する対象は?の図

補償対象となる取引はこちら