補償手続

どのように補償手続を行うのか

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    会員からの通知

    通知会員とは
    • 当基金の会員証券会社は、登録が取り消されるとき、または破産開始の申立てを行うとき、当基金に直ちに通知しなければなりません。
      (以下、この場合の会員証券会社を、「通知会員」といいます。)

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    会員に対する監査の実施

    通知会員の預り資産を監査して確認します。
    • 当基金は、通知会員が自己所有の資産から、お客さまの金銭及び有価証券を分離し、管理することによってお客さまの資産を保全しているかどうか、監査を実施して確認します。
    • 裁判所は、保全管理命令により、通知会員の財産の処分を禁止し、保全管理人を選任します。
    • 当基金は、通知会員に預けられているお客さまの資産の変化について、保全管理人から報告を受けます。

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    補償の決定と投資者の皆様への通知

    お客様は、補償が決定されたら、支払を請求するために書類を提出します。
    • 当基金は、通知会員が、分別管理の義務に違反したことによって、お客さまから預けられた金銭や有価証券を返還することができない、又は返還することができない可能性が高い場合、弁済困難の認定(補償の決定)と公告を決議します。
    • お客さまは、新聞に掲載される公告やお客さまに郵送される通知に記載された補償を請求する期間、場所及び方法などに従って、支払を請求するための書類を当基金に提出します。

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    請求書類の精査と補償の実行

    当基金は、書類を精査して補償を実行します。
    • 当基金は、お客さまの請求書類と通知会員の記録とを照合し、当基金が支払う金額を決定し、補償の支払いを実行します。
    • 当基金は、お客さま一人当り1,000万円を限度に、お客さまへの補償の支払いを実行し、その補償支払額に応じて、お客さまから補償の対象となった債権を取得します。

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    破産手続への参加

    補償の支払いは破産手続きと並行して行われます。
    • 当基金の補償の支払いの決定プロセスと並行して、破産管財人は、通知会員の清算手続を開始します。
    • 1,000万円を超えて請求するお客さまは、追加の分配を受ける資格があるかもしれません。
    • 当基金は、破産管財人とお客さまの資産の状況を確認するとともに、1,000万円を超えて請求するお客さまの一覧表を作成し、裁判所に提出します。

      補償時の手続きの流れ

      補償時の手続きの流れの図

      補償手続の各段階はこちら