基金について

投資者保護基金とは

分別管理制度

証券会社は、お客様の資産を分別管理し、確実に保全しています。
  • 証券会社は、お客さまからお預かりした金銭や株式、債券などの有価証券を、証券会社自身の資産とは厳格に分離して管理することが法律上義務付けられています。これを顧客資産の「分別管理」といいます。
  • 分別管理が厳格に行われている限り、証券会社が破綻しても、基本的に、お客さまの資産に影響はなく、お客さまは破綻した証券会社にご自身の金銭や有価証券の返還を求めることができます。
  • お客さまが証券会社に預けている資産は、この分別管理制度と投資者保護基金による補償制度の2つの制度によって保護されています。

当基金の目的

投資者の保護と証券取引に対する信頼性の維持が目的です。
当基金は、証券会社に補償対象債権を有する一般のお客さまに対する補償の支払その他の業務を行うこと等により投資者の保護を図り、もって証券取引に対する信頼性を維持することを目的としています。

基金の権限

補償範囲

【補償対象となるお客さま】

当基金の補償を受けることができるのは、当基金の会員証券会社のお客さまのうち、金融機関などの適格機関投資家や国、地方公共団体など、いわゆる「プロの投資家」を除いた一般のお客さまです。

補償対象となるお客さまであっても、仮名・借名により他人の名義で取引をしている方の資産については補償対象から除外されます。

破綻した証券会社の役員や親法人等も補償対象から除外されます。

【補償対象となる取引等】

補償対象となる金銭、有価証券などのお客さまの資産は、証券会社が行っている有価証券関連ビジネス又は商品デリバティブ業務関連ビジネスに関して、お客さまからお預かりしているものに限られます。

補償手続

補償手続の各段階は以下のとおりです。
  1. (1) 当基金の会員証券会社は、登録が取り消されるとき、または破産開始の申立てを行うとき、当基金に直ちに通知しなければなりません(以下、この場合の会員証券会社を、「通知会員」といいます。)。
  2. (2) 当基金は、通知会員が自己所有の資産から、お客さまの金銭及び有価証券を分離し、管理することによってお客さまの資産を保全しているかどうか、監査を実施して確認します。
    • 裁判所は、保全管理命令により、通知会員の財産の処分を禁止し、保全管理人を選任します。
    • 当基金は、通知会員に預けられているお客さまの資産の変化について、保全管理人から報告を受けます。
  3. (3) 当基金は、通知会員が、分別管理の義務に違反したことによって、お客さまから預けられた金銭や有価証券を返還することができない、又は返還することができない可能性が高い場合、弁済困難の認定と公告を決議します。
    • お客さまは、新聞に掲載される公告やお客さまに郵送される通知に記載された補償を請求する期間、場所及び方法などに従って、支払を請求するための書類を当基金に提出します。
  4. (4) 当基金は、お客さまの請求書類と通知会員の記録とを照合し、当基金が支払う金額を決定し、補償の支払いを実行します。
    • お客さまの金銭は、帳簿と書類に基づき計算されます。
    • お客さまの有価証券の価値は、公告を行った日の市場の終値で評価されます。
    • 当基金によって支払われる補償の額は、提供されたお客さまの担保と債務を控除することによって計算される額も考慮します。
    • 当基金は、お客さま一人当り1,000万円を限度に、お客さまへの補償の支払いを実行し、その補償支払額に応じて、お客さまから補償の対象となった債権を取得します。
  5. (5) 当基金の補償の支払いの決定プロセスと並行して、破産管財人は、通知会員の清算手続を開始します。
    • 1,000万円を超えて請求するお客さまは、追加の分配を受ける資格があるかもしれません。
    • 当基金は、破産管財人とお客さまの資産の状況を確認するとともに、1,000万円を超えて請求するお客さまの一覧表を作成し、裁判所に提出します。

投資者保護のための資金(「投資者保護資金」)

【投資者保護資金の残高】

投資者保護のための当基金の資金額は、2022会計年度末に、およそ584億円に達しました。

【投資者保護資金の運用】

投資者保護資金を、総理大臣及び財務大臣によって指定された国債、銀行預金等以外、他の方法によって投資することはできません。

【投資者保護資金のための負担金徴収】

投資家保護の活動のために必要とされる十分な金額は、業務規程の定めにより500億円です。

投資者保護資金が500億円未満の場合、会員証券会社は1年につき50億円の算定基礎額に基づいて計算される負担金を支払う必要があります。
現在、投資者保護資金は、500億円以上であるため、当基金は、2003年度以降、負担金を徴収しておりません。

負担金を徴収する場合、負担金の額は、固定額と変動額で構成されます。
算定基礎額は年50億円と、業務規程に定められています。
各会員の負担額は、次に掲げる額(A)(B)(C)の合計額となります。

沿革

1968年任意の組合として寄託証券補償基金が設立されました。
1969年財団法人寄託証券補償基金が設立されました。
1998年改正証券取引法の下で、財団法人寄託証券補償基金は、投資者保護基金へ改組されました。
2002年日本投資者保護基金と証券投資者保護基金の二つの基金が統合され、現在の日本投資者保護基金となりました。
2007年政府の政策は、金融商品・サービス多様化、公正性、透明性に重点を置きました。これらの政策に対応して、証券取引法が金融商品取引法に改正され、施行されました。

当基金が設立された背景

1990年代前半に、いわゆる「バブル経済」がはじけ、その後、日本の経済社会は、不良債権問題、企業の経営破綻、長期不況という深刻な状況が続きました。

1998年までの間に、日本の主要な証券会社2社と、大規模金融機関3行が破綻する中、政府は、銀行、保険、証券の非効率性をもたらしてきた規制を緩和し、フリー・フェア・グローバルをめざした改革、いわゆる「金融ビッグバン」を、1997年から2001年頃まで押し進めました。

証券の分野では、証券会社の参入を促進するため、登録制が導入され、証券会社の業務の自由化が打ち出されました。このことは、従来以上に証券会社の廃業や破綻の可能性を高めるため、顧客が被る不測の損害を防止する観点から、顧客資産の分別管理の義務づけとともに、投資者保護を目的とする法律上の法人として、当基金が設立されました。

組織

【会員】

会員一覧は以下よりご覧ください。

会員一覧

【役員】

役員一覧(2023年7月1日)

理事長大久保 良夫
理事上村 達男
(早稲田大学 名誉教授)
理事楠 雄治
(楽天証券株式会社 代表取締役社長)
理事小髙 富士夫
(むさし証券株式会社 代表取締役会長)
理事櫻井 裕子
(大和証券株式会社 代表取締役専務取締役)
理事島本 幸治
(ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 代表取締役社長)
理事高橋 敦
(みずほ証券株式会社 取締役副社長)
理事原田 喜美枝
(中央大学 商学部 教授)
理事藤沢 久美
(株式会社国際社会経済研究所 理事長)
理事松尾 元信
(日本証券業協会 専務理事)
監事荒川 真司
(公認会計士)
監事小林 正浩
(明和證券株式会社 取締役社長)
専務理事坂井 竜裕

(敬称略)

【総会】

【理事会】

【運営審議会】

補償実績

平成10年12月1日の設立以降、顧客に対する補償を行った実績は、以下の2件となっています。
  • 南証券(本社:群馬県)補償金総額約35億円※(2000年度)
    (※当時は、1,000万円の上限額がありませんでした。)
  • 丸大証券(本社:東京都)補償金総額約1億72百万円(2012年度)

なお、当基金の設立前の任意の機関であった「財団法人寄託証券補償基金」が顧客に対する補償を行いましたが、それらは全て終了し、その資産・負債は全て当基金に承継されています。

会員数・基金の規模

会員数(社、各年3月末時点)
2019年2020年2021年2022年2023年
261262265268268
基金の規模(百万円、各年3月末時点)
2019年2020年2021年2022年2023年
58,27658,35958,39258,42058,436

財務情報

  1. 1. 令和2事業年度 決算報告書
  2. 2. 令和2事業年度 決算書(財務諸表)
  3. 3. 令和2事業年度 附属明細書
  4. 4. 令和2事業年度 事業報告書
  1. 1. 令和3事業年度 決算報告書
  2. 2. 令和3事業年度 決算書(財務諸表)
  3. 3. 令和3事業年度 附属明細書
  4. 4. 令和3事業年度 事業報告書
  1. 1. 令和4事業年度 決算報告書
  2. 2. 令和4事業年度 決算書(財務諸表)
  3. 3. 令和4事業年度 附属明細書
  4. 4. 令和4事業年度 事業報告書

国際関係情報等

「証券会社の破綻法制及び投資者保護基金制度に関する研究会」

※公益財団法人日本証券経済研究所と共同研究

1. 検討状況

  1. 第1回 2014年5月21日
    • 「日本投資者保護基金の現状と課題」
  2. 第2回 2014年7月16日
    • 「アメリカの投資者保護基金制度について‐証券会社の経営破綻を巡る法制度と課題‐」
  3. 第3回 2014年10月22日
    • 「ドイツにおける投資者保護機構」
  4. 第4回 2014年12月10日
    • 「イギリスにおける投資者保護基金制度」
  5. 第5回 2015年3月4日
    • 「フランスにおける投資者保護基金制度」
  6. 第6回 2015年4月22日
    • 「EUの証券会社破綻における投資者補償(ICS)制度について」
    • 「海外現地調査の『質問事項素案』の検討」
  7. 第7回 2015年6月24日
    • 「証券会社等の経営破綻におけるカナダの投資者保護制度について」
    • 「証券会社破綻時等の顧客資産の返還について(我が国における問題状況)」
    • 「イギリス現地調査の『質問事項』等について」
  8. 第8回 2015年9月30日
    • 「イギリス現地調査報告について」
    • 「フランス現地調査質問項目案等について」
  9. 第9回 2016年2月10日
    • 「フランス現地調査及び事前回答について」
    • 「アメリカの投資者保護基金制度の最近の状況について」
  10. 第10回 2016年4月27日
    • 「フランス現地調査報告」
    • 「ドイツ現地調査質問項目案等について」
  11. 第11回 2016年7月27日
    • 「ドイツ現地調査について」
    • 「証券会社等とアイルランドの投資者補償制度について~EU指令との関係において~」
  12. 第12回 2016年11月16日
    • 「ドイツ調査報告について」
  13. 第13回 2017年3月22日
    • 「イギリス・フランス・ドイツ現地調査のとりまとめ」
  14. 第14回 2017年6月28日
    • 「アメリカ現地調査質問事項について」
    • 「アメリカ現地調査の日程等について」
  15. 第15回 2017年10月18日
    • 「アメリカ現地調査報告について」
    • 「TLACに係る枠組みの整備について」
  16. 第16回 2017年11月29日
    • 「アメリカの投資者保護基金制度に関する報告書」
    • 「投資者保護基金制度に関する課題」
  17. 第17回 2018年1月31日
    • 「証券会社の破綻処理及び補償等に係る法制と課題」
    • 「リーマン・ショック後の証券会社破綻法制に関する国際的動向」
    • 「基金の実務遂行上の疑問点及び今後検討を要すると思われる事項」
  18. 第18回 2018年4月11日
    • 「前回(第17回)会合における報告に基づく、自由討議」
  19. 第19回 2018年11月2日
    • 「米国の投資者保護補償制度について」
  20. 第20回 2019年5月9日
    • 「カナダ投資者保護基金(CIPF)の概要及びカナダの金融制度におけるCIPFの役割について」
  21. 第21回 2019年8月1日
    • 「投資者保護基金制度に係る海外現地調査報告」の取りまとめについて

2. 海外調査

  1. (1) 2015事業年度
    • イギリス(2015年8月)
    • フランス(2016年3月)
  2. (2) 2016事業年度
    • ドイツ(2016年8月)
  3. (3) 2017事業年度
    • アメリカ(2017年8月~9月)

国際会議

国際投資者保護基金会議

  1. (1) 2010年6月9日
    開催地  カナダ モントリオール
  2. (2) 2011年4月19日
    開催地  南アフリカ ケープタウン
  3. (3) 2012年5月15日
    開催地  中国 北京
  4. (4) 2013年9月21日
    開催地  イタリア ローマ
  5. (5) 2014年5月15日、16日
    開催地  中国 上海
  6. (6) 2015年6月19日
    開催地  イギリス ロンドン
  7. (7) 2016年9月29日
    開催地  リトアニア ヴィリニュス
  8. (8) 2017年8月30日、31日
    開催地  中国 北京
  9. (9) 2018年5月9日
    開催地  ハンガリー ブダペスト
  10. (10) 2019年5月15日
    開催地  オーストラリア シドニー
  11. (11) 2023年5月26日
    開催地  ハンガリー ブダペスト

定款・業務規程